接道していない土地にも建物を建てられる

私のふるさとである雲仙市瑞穂町の案件、土地の売り出しの準備をしているのですが、地図を確認したところ
接道されていない!!!???


※建築基準法第43条
建築物の敷地は、道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接しなければならない。
要約すると道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接した土地で無いと建物が新築できないということですね。

困ったなーと思って町役場に確認したところ、
瑞穂町、吾妻町等は、都市計画区域外のため、その規定から外れるそうです😁
なんじゃそりゃー!!!

道路に接道してない囲繞地でも建物の新築ができる例がございます。
そういった土地をお持ちの方、これから土地を探す予定の方、

ぜひ、ご一報ください!!!!